鉄道抵当法施行規則 第十三条ノ二

明治三十八年逓信省令第三十七号

担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ其ノ回ノ担保付社債発行ニ関スル付記登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名又ハ名称ヲ記載スベシ 一 発行金額 二 利率 三 登録免許税額

前項ノ申請書ニハ信託証書ヲ添付スベシ

付記登録ヲ完了シタルトキハ信託証書ニハ申請書受付ノ年月日、受付番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スベシ

第13条ノ二

鉄道抵当法施行規則の全文・目次(明治三十八年逓信省令第三十七号)

第13条ノ二

担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ其ノ回ノ担保付社債発行ニ関スル付記登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名又ハ名称ヲ記載スベシ 一 発行金額 二 利率 三 登録免許税額

前項ノ申請書ニハ信託証書ヲ添付スベシ

付記登録ヲ完了シタルトキハ信託証書ニハ申請書受付ノ年月日、受付番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スベシ

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