クラウド六法明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律)第八十五条明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律) 第八十五条(その他の経過措置の政令への委任)明治三十九年法律第三十四号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。