明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律) 第八十五条

(その他の経過措置の政令への委任)

明治三十九年法律第三十四号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第85条

(その他の経過措置の政令への委任)

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第85条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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