クラウド六法刑法第二編 罪第二章 内乱に関する罪第七十九条刑法 第七十九条(内乱等幇助)明治四十年法律第四十五号兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。