刑法 第七十二条

(加重減軽の順序)

明治四十年法律第四十五号

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽

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第72条

(加重減軽の順序)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第72条 (加重減軽の順序)

同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)