刑法 第七十条

(端数の切捨て)

明治四十年法律第四十五号

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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第70条

(端数の切捨て)

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第70条 (端数の切捨て)

拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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