(端数の切捨て)
明治四十年法律第四十五号
拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
六
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第一編 総則
第十三章 加重減軽の方法
第70条
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第70条 (端数の切捨て)
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