刑法 第七条の二

明治四十年法律第四十五号

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

クラウド六法

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第7条の2

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第7条の2

この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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