刑法 第三十一条

(刑の時効)

明治四十年法律第四十五号

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

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第31条

(刑の時効)

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第31条 (刑の時効)

刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

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