刑法 第三十二条

(時効の期間)

明治四十年法律第四十五号

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期拘禁刑については三十年 二 十年以上の有期拘禁刑については二十年 三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年 四 三年未満の拘禁刑については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年

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第32条

(時効の期間)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第32条 (時効の期間)

時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期拘禁刑については三十年 二 十年以上の有期拘禁刑については二十年 三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年 四 三年未満の拘禁刑については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)