刑法 第三十二条
(時効の期間)
明治四十年法律第四十五号
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期拘禁刑については三十年 二 十年以上の有期拘禁刑については二十年 三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年 四 三年未満の拘禁刑については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の期間)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第32条 (時効の期間)
時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期拘禁刑については三十年 二 十年以上の有期拘禁刑については二十年 三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年 四 三年未満の拘禁刑については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年