刑法 第三十五条

(正当行為)

明治四十年法律第四十五号

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

クラウド六法

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第35条

(正当行為)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第35条 (正当行為)

法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)