クラウド六法刑法第一編 総則第七章 犯罪の不成立及び刑の減免第三十六条刑法 第三十六条(正当防衛)明治四十年法律第四十五号急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。