刑法 第三十条

(仮出場)

明治四十年法律第四十五号

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

クラウド六法

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第30条

(仮出場)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第30条 (仮出場)

拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。

2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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