刑法 第九十七条

(逃走)

明治四十年法律第四十五号

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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第97条

(逃走)

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第97条 (逃走)

法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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