刑法 第九十三条

(私戦予備及び陰謀)

明治四十年法律第四十五号

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

クラウド六法

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第93条

(私戦予備及び陰謀)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第93条 (私戦予備及び陰謀)

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)