クラウド六法刑法第二編 罪第四章 国交に関する罪第九十三条刑法 第九十三条(私戦予備及び陰謀)明治四十年法律第四十五号外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。