刑法 第九十五条

(公務執行妨害及び職務強要)

明治四十年法律第四十五号

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

クラウド六法

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第95条

(公務執行妨害及び職務強要)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第95条 (公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)