刑法 第九十八条

(加重逃走)

明治四十年法律第四十五号

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

クラウド六法

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第98条

(加重逃走)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第98条 (加重逃走)

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)