刑法 第九十六条の五

(加重封印等破棄等)

明治四十年法律第四十五号

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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第96条の5

(加重封印等破棄等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第96条の5 (加重封印等破棄等)

報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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