クラウド六法刑法第二編 罪第五章 公務の執行を妨害する罪第九十六条の五刑法 第九十六条の五(加重封印等破棄等)明治四十年法律第四十五号報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。