刑法 第九十六条の四

(強制執行関係売却妨害)

明治四十年法律第四十五号

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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第96条の4

(強制執行関係売却妨害)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第96条の4 (強制執行関係売却妨害)

偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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