刑法 第九十六条の四
(強制執行関係売却妨害)
明治四十年法律第四十五号
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(強制執行関係売却妨害)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第96条の4 (強制執行関係売却妨害)
偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。