刑法 第九条

(刑の種類)

明治四十年法律第四十五号

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

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第9条

(刑の種類)

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第9条 (刑の種類)

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

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