刑法 第二十一条

(未決勾留日数の本刑算入)

明治四十年法律第四十五号

未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

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第21条

(未決勾留日数の本刑算入)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第21条 (未決勾留日数の本刑算入)

未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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