(未決勾留日数の本刑算入)
明治四十年法律第四十五号
未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
六
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第一編 総則
第二章 刑
第21条
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第21条 (未決勾留日数の本刑算入)
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