刑法 第二十七条の三

(刑の一部の執行猶予中の保護観察)

明治四十年法律第四十五号

前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。

2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

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第27条の3

(刑の一部の執行猶予中の保護観察)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第27条の3 (刑の一部の執行猶予中の保護観察)

前条第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。

2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第27条の5第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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