刑法 第二十七条の六
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
明治四十年法律第四十五号
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第27条の6 (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。