刑法 第二十七条の四

(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

明治四十年法律第四十五号

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

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第27条の4

(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第27条の4 (刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、この限りでない。 一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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