刑法 第二十三条

(刑期の計算)

明治四十年法律第四十五号

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

クラウド六法

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第23条

(刑期の計算)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第23条 (刑期の計算)

刑期は、裁判が確定した日から起算する。

2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)