クラウド六法刑法第一編 総則第三章 期間計算第二十三条刑法 第二十三条(刑期の計算)明治四十年法律第四十五号刑期は、裁判が確定した日から起算する。2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。