刑法 第二十二条

(期間の計算)

明治四十年法律第四十五号

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

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第22条

(期間の計算)

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第22条 (期間の計算)

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

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