クラウド六法刑法第一編 総則第五章 仮釈放第二十八条刑法 第二十八条(仮釈放)明治四十年法律第四十五号拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。