刑法 第二十八条

(仮釈放)

明治四十年法律第四十五号

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

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第28条

(仮釈放)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第28条 (仮釈放)

拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)