刑法 第二十六条の二

(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

明治四十年法律第四十五号

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

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第26条の2

(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第26条の2 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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