クラウド六法刑法第一編 総則第三章 期間計算第二十四条刑法 第二十四条(受刑等の初日及び釈放)明治四十年法律第四十五号受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。