刑法 第二十四条

(受刑等の初日及び釈放)

明治四十年法律第四十五号

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

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第24条

(受刑等の初日及び釈放)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第24条 (受刑等の初日及び釈放)

受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。

2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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