クラウド六法刑法第一編 総則第二章 刑第二十条刑法 第二十条(没収の制限)明治四十年法律第四十五号拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。