刑法 第二十条

(没収の制限)

明治四十年法律第四十五号

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

クラウド六法

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第20条

(没収の制限)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第20条 (没収の制限)

拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)