刑法 第二百七条

(同時傷害の特例)

明治四十年法律第四十五号

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

クラウド六法

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第207条

(同時傷害の特例)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第207条 (同時傷害の特例)

二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)