刑法 第二百三十七条

(強盗予備)

明治四十年法律第四十五号

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

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第237条

(強盗予備)

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第237条 (強盗予備)

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

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