刑法 第二百三十九条

(昏酔強盗)

明治四十年法律第四十五号

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

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第239条

(昏酔強盗)

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第239条 (昏酔強盗)

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

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