刑法 第二百三十五条

(窃盗)

明治四十年法律第四十五号

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

クラウド六法

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第235条

(窃盗)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第235条 (窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)