クラウド六法刑法第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百三十八条刑法 第二百三十八条(事後強盗)明治四十年法律第四十五号窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。