刑法 第二百三十八条

(事後強盗)

明治四十年法律第四十五号

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

クラウド六法

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第238条

(事後強盗)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第238条 (事後強盗)

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)