クラウド六法刑法第二編 罪第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百三十六条刑法 第二百三十六条(強盗)明治四十年法律第四十五号暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。