刑法 第二百三十四条

(威力業務妨害)

明治四十年法律第四十五号

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

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第234条

(威力業務妨害)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第234条 (威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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