刑法 第二百九条

(過失傷害)

明治四十年法律第四十五号

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

クラウド六法

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第209条

(過失傷害)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第209条 (過失傷害)

過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)