クラウド六法刑法第二編 罪第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪第二百二十九条刑法 第二百二十九条(親告罪)明治四十年法律第四十五号第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。