刑法 第二百二十八条の三
(身の代金目的略取等予備)
明治四十年法律第四十五号
第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
(身の代金目的略取等予備)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第228条の3 (身の代金目的略取等予備)
第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。