刑法 第二百五十七条
(親族等の間の犯罪に関する特例)
明治四十年法律第四十五号
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
(親族等の間の犯罪に関する特例)
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第257条 (親族等の間の犯罪に関する特例)
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。