刑法 第二百五十二条

(横領)

明治四十年法律第四十五号

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

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第252条

(横領)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第252条 (横領)

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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