クラウド六法刑法第二編 罪第三十八章 横領の罪第二百五十二条刑法 第二百五十二条(横領)明治四十年法律第四十五号自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。