刑法 第二百五十四条

(遺失物等横領)

明治四十年法律第四十五号

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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第254条

(遺失物等横領)

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第254条 (遺失物等横領)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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