クラウド六法刑法第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百六十一条刑法 第二百六十一条(器物損壊等)明治四十年法律第四十五号前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。