刑法 第二百六十一条

(器物損壊等)

明治四十年法律第四十五号

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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第261条

(器物損壊等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第261条 (器物損壊等)

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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