クラウド六法刑法第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百六十二条刑法 第二百六十二条(自己の物の損壊等)明治四十年法律第四十五号自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。