刑法 第二百六十二条の二

(境界損壊)

明治四十年法律第四十五号

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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第262条の2

(境界損壊)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第262条の2 (境界損壊)

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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