クラウド六法刑法第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百六十二条の二刑法 第二百六十二条の二(境界損壊)明治四十年法律第四十五号境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。