クラウド六法刑法第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百六十四条刑法 第二百六十四条(親告罪)明治四十年法律第四十五号第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。