刑法 第二百六十四条

(親告罪)

明治四十年法律第四十五号

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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第264条

(親告罪)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第264条 (親告罪)

第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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