刑法 第二百六十条

(建造物等損壊及び同致死傷)

明治四十年法律第四十五号

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

クラウド六法

β版

第260条

(建造物等損壊及び同致死傷)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第260条 (建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑法 第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷) - クラウド六法 | クラオリファイ