クラウド六法刑法第二編 罪第四十章 毀棄及び隠匿の罪第二百六十条刑法 第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)明治四十年法律第四十五号他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。