クラウド六法刑法第二編 罪第二十八章 過失傷害の罪第二百十一条刑法 第二百十一条(業務上過失致死傷等)明治四十年法律第四十五号業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。