刑法 第二百十一条

(業務上過失致死傷等)

明治四十年法律第四十五号

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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第211条

(業務上過失致死傷等)

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第211条 (業務上過失致死傷等)

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

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