クラウド六法刑法第二編 罪第三十章 遺棄の罪第二百十七条刑法 第二百十七条(遺棄)明治四十年法律第四十五号老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。