刑法 第二百十七条

(遺棄)

明治四十年法律第四十五号

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

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第217条

(遺棄)

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第217条 (遺棄)

老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。

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