刑法 第二百十九条

(遺棄等致死傷)

明治四十年法律第四十五号

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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第219条

(遺棄等致死傷)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第219条 (遺棄等致死傷)

前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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