クラウド六法刑法第二編 罪第三十章 遺棄の罪第二百十八条刑法 第二百十八条(保護責任者遺棄等)明治四十年法律第四十五号老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。