刑法 第二百十八条

(保護責任者遺棄等)

明治四十年法律第四十五号

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

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第218条

(保護責任者遺棄等)

刑法(明治四十年法律第四十五号)

第218条 (保護責任者遺棄等)

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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